【新築マンション購入_No.34】知っておきたいマンションに関する専門用語!

終の住処を求めて
ホイップ
ホイップ

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みなさんこんにちは

ミニマリスト ホイップです!

今日もブログを見にきてくださり有難うございます!

来週からGW期間突入?なんですよね

なんだか今年のカレンダーは

休みが飛び石でピンと来ない今日この頃です(笑)

本日はマンションに住むにあたって

「知っておきたいマンションに関する用語」

について簡単に記載していこうと思います。

良ければ最後までお読みいただけたら嬉しいです。

本日のおやつは親戚の叔母にいただいた

GATEAU FESTA HARADA(ガトーフェスタ ハラダ)さんの

グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレートです♪

\親戚の叔母様有難う〜♪美味しくいただきま〜す♪/

知っておきたい用語について

先日は管理組合設立臨時総会があり

各議案の賛成もいただき

無事に終了してホッとしていますが

総会以外にもやることはあって

管理会社から関連書類が自宅に届き

理事長や副理事など役員は

あれこれ書類のチェックや

次の組員へ回覧など

地味にやることがあります。

そんな中で知っておくと

書類の内容の理解が

ちょっとだけ深まる用語を

以下に2つの区分で紹介したいと思います!

知っておきたいマンション用語 ①

1️⃣ 共用部分(共用部)
2️⃣ 専有部分(専有部)
3️⃣ 専用使用部分
4️⃣ 区分所有者
5️⃣ 組合員
6️⃣ 占有者
7️⃣ 役員

まず1つ目は、

建物や人に関する用語です。

共用部分(共用部)

マンションの住人同士が共有して使用する部分です。

廊下、階段、エレベーター、エントランス、

バルコニー、管理事務室、玄関扉、

窓サッシ、外壁などのことを言います。

専有部分(専有部)

マンションの住人が単独で使用している部分です。

お部屋の中のことを言います。

専用使用部分

特定の住人が使用できる敷地及び共有部分の事です。

バルコニー、玄関扉、1階に面する庭などのことを言います。

区分所有者

われわれ専用部分の所有者(マンション住人)の事です。

マンションを購入すると区分所有者となります。

マンションの区分所有者は自動的に

マンションの「組合員」となります。

区分所有者である限りは管理組合から抜けることはNGです。

管理規約では「組合員」とも呼ばれます。

組合員

区分所有者の事です。

区分所有者全員で管理組合を構成します。

占有者

区分所有者の同居人

賃貸で借りている住人

と言った専有部分の居住者の事を言います。

役員

理事会を構成してる理事及び監事の事を言います。


ここまでがマンションの建物に関する用語

マンションに住む人に関する用語になります。

\そう言えばアマゾンで買い物ってありませんでしたか〜〜?/

知っておきたいマンション用語 ②

1️⃣ 管理会社
2️⃣ 管理委託契約
3️⃣ 管理規約・使用細則
4️⃣ 議決権
5️⃣ 出席通知書
6️⃣ 委任状
7️⃣ 議決権行使書

管理会社

管理組合から委託を受けて

管理組合業務を行う会社の事を言います。

管理委託契約

われわれ管理組合が

管理会社に業務を委託するために

行う契約の事を言います。

管理規約・使用細則

区分所有者と占有者(同居人及び賃貸の方)

両方の方が順守する管理組合が決めた

独自のルールの事を言います。

議決権

総会の議案に賛否の投票を行う権利の事を言います。

組合員に権限があります。

議決権を行使する方法として
・出席通知書
・議決権行使書
・委任状

の3つがあります。

もしも専用部分を複数名で所有している場合は

代表者1名のみ権利が発生します。

出席通知書

総会に出席もしくは欠席する

意思表示をするための通知書の事を言います。

総会が予定されると管理会社から

通知書が届きます。

委任状

総会の全議案に対する賛否を第三者に委ねる事を言います。

委任できる相手は管理規約で定められています。

主に配偶者や一親等以内の親族、

その組合員の住戸に同居する親族等になります。

議決権行使書

本来は総会を欠席すると

賛否どちらにも票を入れることはできませんが

議決権行使書を利用すると

マンション総会に出席せずとも

決議に参加し票を入れられる権利が得られる事を言います。


以上がマンション管理や

マンション総会に関わる用語になります。

\なんでも揃う楽天市場でアレ買ってみる〜〜。/

さいごに

いかがでしたでしょうか。

今回は「知っておきたいマンションに関する用語」

についてご紹介させて頂きました。

これから総会を迎える方や

マンションの購入を検討されている方へ

このBLOGが少しでも参考になれたら幸いです。

最後までお読みくださりありがとうございました🙇🙇‍♀️

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