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みなさんこんにちは
ミニマリスト ホイップです!
今日もブログを見にきてくださり有難うございます!
現在アラフィフの私は
人生の折り返し地点。
色々と思う所の中に
わたし自身に対する
万が一の事態があります。
そんな時に色々と思う事の1つに
せっかく購入した
新築マンションをどうするべきか?
勿論、妻へ残したい!
そんな時に無いと困るのが
「遺言書」だな。。。
と考えています。
という訳で今回は
「自筆証書遺言」についてのBLOGになります。
良ければ最後までお付き合いください。
今回のおやつは大須商店街にある
いちごのシュークリームでホット一息( *´•ω•`*)ホッ

なぜ「自筆証書遺言」が必要と思ったのか
それはズバリ
“子なし夫婦の2人暮らしだから” です。
なぜかと言うと
遺言書が無い場合に
相続の権利が発生する順番は
以下になるようでして
①配偶者
②血族相続人
第1順位:子(または孫やひ孫)
第2順位:直系尊属(両親、祖父母等)
第3順位:兄弟姉妹(またはその子どもである姪や甥)
この順番で相続人が
民法で決まっているようです。
上記の決まりですと
子なし夫婦の場合は
以下のような配分になるようです。
パターン①:【配偶者と親が相続人】配偶者:3分の2、親:3分の1
パターン②:【配偶者と兄弟姉妹が相続人】配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1
このように配偶者に加えて
親か兄弟への相続が発生します。
そして大変なのは
「相続人全員」による遺産分割協議が必要となることです。
自分1人だけでも大変な時に
離れた場所に住んでいる
親族とのやりとりはとても大変です。
これを避けるために
必要となるのが
全財産を妻に残すための遺言書作成が
必要だと思ったからです。
書店で「自筆証書遺言」キットを購入しました。
そういう訳で
いざ作成するため
書店へ出かけて
遺言書キットを購入しました
書店で買えるなんて便利ですね!
賃貸暮らしの時にも
同様に書店で購入していました

今回、分譲マンションという
新しい財産が増えたため
遺言書を買いなおしました。
ですので今回が2冊目です!

遺言書キットだけあって
書き方が丁寧に乗っているので
見よう見まねで書けました
ひとまず第一段階は安心です。
今年中に「法務局への保管」を検討!
自筆遺言書を作成したら
自宅で保管するのもアリですが
さらに法務局へ預けることによって
相続人となる人への負担が軽減します。
それは
(1)適切な保管によって紛失や盗難、偽造や改ざんを防げる
(2)無効な遺言書になりにくい
(3)相続人に発見してもらいやすくなる
(4)検認手続が不要になる
詳しくはこちらに載っています

特に注目なのが
(4)検認手続が不要になる
だと思いました。
これは家庭裁判所での検認が不要となる
大きなメリットではないでしょうか
これによって残された家族への負担が
かなり変わってくると思います。
ですので今年中には
わたくしも法務局への
保管手続きを行いたいと思っています。
さいごに
いかがでしたでしょうか
今回は「自筆遺言書」について
BLOGにしてみました。
生きていることは当たり前
明日も明後日もやって来る
それが一番ですね!
ですが長い人生
何が起こるかは
自分も他の誰も分かりません。
生きていると何かと
大事なものが増えてきます。
不動産を購入している方は
自身の住まいが
大事な財産の1つになると思います。
大切な人へ大事な財産を
しっかりと相続できるよう
今回のBLOGが何かしらの参考になれば幸いです。
最後までお読みくださり有難うございました🙇🙇♀️
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